本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき(転入届)
千葉市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
他の市区町村から千葉市に引越しをしたときは、14日以内に千葉市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に千葉市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを利用して窓口で転出届を行った方は「 マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が窓口で手続きするとき(転入届) 」、 引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用して転出届を行った方は「 マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届) 」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
新住所地の世帯主または同じ世帯の方
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「 代理人が手続きをするとき(転入届) 」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、成年後見人の方は、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの(日本国内からの転入)
1 転出証明書
千葉市に引っ越してくる前の住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。
転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引っ越してくる前の市区町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードでお手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。住所異動を行う、全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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