他市区町村または国外からの転入時におけるマイナンバーカードの手続について(継続利用手続)
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詳しい内容
[初版公開日:2024年10月11日]
[更新日:2025年12月4日]
ID:13445
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転入に伴う継続利用手続について
他市区町村や国外から阿見町へ転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを阿見町で引き続き利用するために必要な手続です。転入手続の際は、マイナンバーカードをお持ちください。
※15歳未満のかた及び成年被後見人のかたの手続は、法定代理人が申請してください。
※「新しい住所に住み始めた日から14日経過」または「転出予定日から30日経過」した後に転入届の手続をおこなった場合は、お持ちのマイナンバーカードは失効となり利用できなくなります。
※転入届の手続の際にマイナンバーカードの持参がなく、継続利用の手続をしないまま転入届出日から90日が経過すると、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
※継続利用手続には、すでに登録している暗証番号(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。なお、顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要です。
※マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続が必要になります。なお、同一世帯員のかたによる手続で暗証番号が不明または相違している場合は、手続が即日完了しませんのでご注意ください。
※ 同一世帯員以外の任意代理人が手続される場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続となり、即日完了しません。任意代理人による継続利用手続については、阿見町役場町民課まで問い合わせてください。
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