2026年3月9日 マイナンバーカードを福祉医療費受給資格者証として利用できるようになります
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詳しい内容
マイナンバーカードを福祉医療費受給資格者証として利用できるようになります
現在、国では医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診できる「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」というシステムを整備しており、町は令和7年度からこの先行実施事業に参加しています。
対象となる方は、対象医療機関・薬局を受診する際、窓口でマイナンバーカードを利用してオンラインで福祉医療費の受給資格を確認できるようになります。
マイナ保険証の利用登録されている方で、「福祉医療費受給資格者証」をお持ちの方
PMH利用のためのシステム改修を完了している県内の医療機関・薬局等で利用できます。
対応している医療機関等については、医療機関等に直接お問い合わせいただくか、デジタル庁ホームページをご参照ください。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(デジタル庁)
令和8年3月9日以降
具体的な開始時期は、受診する医療機関・薬局のシステム対応状況により異なります。
・マイナンバーカードを受給者証として利用するにあたり、事前の申請は必要ありません。
・医療機関等に設置してあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、「以下の医療費助成の受給者証があります。情報を提供しますか。」と画面に表示されたら「提供する」を選択してください。
・受診する医療機関・薬局側が対応していない場合には利用できません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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