児童手当の制度改正(拡充)について
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地域永平寺町
詳しい内容
最終更新日:2024年9月6日
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が改正(拡充)されます。
支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
支給回数を年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
令和6年9月まで
令和6年10月から
中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代※1までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
3歳未満:15,000円
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