特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
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詳しい内容
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。
資料(PDFファイル:185.3KB)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出が必要な時点】
運用開始日(令和7年4月1日以降)
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
所の所在地及び住居地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
(両者が同一の市町村である場合は、当該市町村に対して一通提出します。)
業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はあ
りません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、
転出先の市町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能
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