和歌山県 九度山町

令和8年4月1日より離婚届の様式が変更となります

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地域九度山町
DETAILS

詳しい内容

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

この改正により、離婚届の様式が新様式に変更されます。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。

民法改正の詳細については法務省ホームページ「 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行) 」をご確認ください。

旧様式の離婚届を提出する場合

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がない等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみで届出をした場合、別途離婚届別紙(夫・妻それぞれ記入項目あり)の提出が必要となりますので、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

離婚届_別紙(A4で印刷してください) (786KB)

新様式の離婚届を提出する場合

離婚届_新様式(A3で印刷してください) (488KB)

協議離婚で親権者を定めた場合は、「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェックを記載してください。

このチェックが記載されていない場合には、提出された離婚届を受理することができません。記載されていない当事者の方に来庁していただき、記入していただく必要があります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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