障害児・者の医療制度について 掲載日:2024年03月13日 担当:福祉事務所
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障害児・者の医療制度について
福祉事務所 : 2024/03/13
障害を持つ人を対象とした医療制度は次のようなものがあります。
詳しい内容についてはお問合せください。
重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療)
重度障害のある人の医療費について、医療保険の自己負担分が助成されます。ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受けた人は、対象となりません。(市町村民税非課税世帯の人を除く)
・身体障害者手帳 1級2級の人
・療育手帳 A1(最重度)またはA2(重度)の人
・身体障害者3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人
自立支援医療(更生医療)
日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を、指定医療機関で受けることができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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