国民健康保険加入の方が出産したとき(出産育児一時金の申請)
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地域田上町
詳しい内容
出産育児一時金(出産したとき)の給付について
国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。
また、妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産でも支給されます(医師や助産師の証明が必要)。
ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人(被扶養者除く)として1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができます。この場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産児1人ごとの支給額
出生時1人ごとの支給額
医療機関等が産科医療補償制度に加入していて、
妊娠22週以降の出産をした場合
医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合
妊娠12週以降22週未満の出産の場合
50万円
48万8千円
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