香川県 三木町

「罹災証明書」と「被災証明書」について

三木町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域三木町
DETAILS

詳しい内容

総務課 : 2026/07/02

三木町では、自然災害により生じた三木町内の住宅の被害の程度の証明を行っています。

これらの証明書は、保険金(見舞金)の申請などを行うときに必要になることがあります。

「罹災証明書」と「被災証明書」とは

罹災証明書は、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度等を証明するものです。賃貸住宅の借家人にも発行されます。住家の付帯物も含みます。(屋根の損傷や瓦の落下や損壊等)

※ 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、住家の被害状況について、町職員が現地調査を行い、被害の程度を証明しますので、発行まで日数がかかります。

被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。

※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。

被災証明書とは、風水害、地震等の自然災害により、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)及び人的被害などの被災の届出があった旨を証明するものです。

自然災害によって動産(車や家財)などが被害を受けた場合に、被災証明書によって被災した旨を証明することができます。

※被災の程度を証明するものではありません。

罹災証明書と違って原則として、被害程度の判定はありません。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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