医療費が高額になったとき(国民健康保険)
まんのう町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域まんのう町
詳しい内容
〈初めて払い戻しを受けるとき〉
医療費の自己負担が高額になっときは、自己負担限度額(下表参照)を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額医療費の支給が受けられる方には、申請のご案内をしております(ただし、診療月の約2か月後)。申請の際に領収書を確認させていただきますので、大事に保管しておいてください。
〈2回目以降〉
「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書」を提出いただいた方は、手続き不要です。
高額療養費該当分は、ご指定の振込口座へ自動的に振込まれます。
支給金額と支給予定日などが記載された「高額療養費支給決定通知書」が郵送されます。
70歳未満の人の場合
限度額までの支払いとなるとき
「限度額適用認定証」 (住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関で提示すれば、外来・入院とも、個人単位で一医療機関での支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なるので、あらかじめ国保に交付申請してください。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要)
自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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