令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
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地域川崎町
詳しい内容
> 令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。住民票へは戸籍に記載された氏名の振り仮名を職権により記載します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
①記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村より、住民基本台帳から収集した記載予定の振り仮名を原則として戸籍筆頭者宛てに通知します。筆頭者と住民登録地が違う構成員には、別途通知します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※川崎町に本籍がある人は、7月下旬に発送予定です。
川崎町以外に本籍がある人は、本籍地市区町村にご確認ください。
②氏や名の振り仮名の届出
届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
※制度の開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載された人は、その届出に記入した振り仮名が記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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