栃木県 栃木市

栃木市狭あい道路拡幅整備促進事業補助金制度

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詳しい内容

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狭あい道路の拡幅へのご理解、ご協力をお願いします

狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道路(いわゆる「2項道路」)を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活を行ううえで、交通上や安全上だけでなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れができないなど、消防・救急活動にも大きな支障をきたします。

栃木市ではこれらの問題を解消するため、狭あい道路拡幅整備促進事業を行い、安全で心地よい快適な道路づくり・まちづくりを進めています。

この事業は、狭あい道路に接した敷地での建替えなどの際(法第6条第1項に基づく建築確認申請を行う際)に、建築主等のご協力とご理解を得て、建築物や塀などの位置を原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退していただき、幅員4メートルの道路とするものです。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

※ 狭あい道路拡幅整備促進事業について [PDFファイル/215KB]

※ 2項道路の後退についてのページはこちら

狭あい道路拡幅整備促進事業補助金

1. 後退用地を市に寄附するために行う分筆測量費の一部補助 (補助限度額30万円)

次のすべてに該当する場合

道路と敷地の境界が明確になっていること

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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