【酒田市移住支援金】山形県への移住・就職・起業で最大100万円+αを支給!
酒田市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
詳しい内容
東京圏から山形県内の中小企業等に就職、起業、テレワーク又は関係人口として移住した世帯に対して最大100万円+αを支給する制度です。
移住支援金チラシ(PDF:860KB)
・2人以上の世帯での移住の場合100万円
・単身での移住の場合60万円
18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満1人当たり最大100万円が加算されます。
以下の(1)~(6)のいずれにも該当する方
(1)移住等に関する要件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる要件の全てに該当すること
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。
以下同じ。)以外の地域に在住し、東京
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
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