郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて
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詳しい内容
このページでは、郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。
窓口で請求する場合の取り扱いは、「 窓口で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて 」をご覧ください。
なお、鳥取市ではマイナンバーカードを使って全国のコンビニエンスストアで現在の戸籍謄抄本または戸籍の附票を取得できる「コンビニ交付」が可能です。詳しくは、「 マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付をご利用ください! 」をご覧ください。
また、令和6年3月より全国どこの市区町村でも、本人や配偶者・直系血族の戸籍が取得できる「戸籍の広域交付」という制度が始まりました。詳しくは「 戸籍の広域交付について 」をご覧ください。
必ず郵送することが必要なもの
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請求内容を明記したもの(申請書)
申請書は、このページ下部にある ダウンロード から鳥取市所定の申請書を使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。
申請者の住所、氏名、昼間連絡のつく電話番号(必ずお書きください)
※代理人が請求する場合は、申請者欄は代理人の住所、氏名、電話番号をご記入ください。また、代理権を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「 場合によっては、郵送することが必要なもの 5代理権を証する書面(代理人が請求する場合) 」をご覧ください。
申請者と必要な人との続柄
※申請者と必要な人との関係確認のため、資料を提出していただく場合があります。詳しくは、このページの「 場合によっては、郵送することが必要なもの 6配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍を請求する場合 」をご覧ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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