新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
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地域三木町
詳しい内容
住民健康課 : 2021/02/08
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、後期高齢者被保険者のうち一定の要件を満たした方に対し、傷病手当金を支給します。
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額の上限は30,887円です。
※給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を支給しない又は調整する場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
・傷病手当金支給申請書(1)~(4)
・後期高齢者医療被保険者証
・預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
・本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
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確認ポイント
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