宇茂佐墓園における使用基準に基づく届出について
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地域名護市
詳しい内容
宇茂佐墓園における使用基準に基づく届出
宇茂佐墓園の土地の売買については基本的に名護市に住所を有するもので無ければならない。
しかし、使用基準第5条にある市長が相当の理由があると認められる場合は特例で墓地を所有する
ことができる。(宇茂佐墓苑における墓地使用基準細則第4条、第5条)
宇茂佐墓園内に墓を建設するには基本的に名護市に住所を有するものでなければならない。
届出が無い場合は、墓地が使用できなくなる場合があります。
営利目的で土地を転売した場合は、墓が建てられなくなる場合があります。
資料の提出又は申請の方法を聞きに来た場合、まず台帳にて計画地に他の墓地と重なってないか確認する。
名護市は墓地敷地を所有しておらず販売はしていない。
宇茂佐墓園以外での墓の建設申請については名護市環境対策課が取り扱っている。
宇茂佐墓園以外の墓地設置に関する苦情等は県保健所が取り扱っている。
(1)土地の売買等の手続き
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