埼玉県 さいたま市

住宅・マンションの相談

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地域さいたま市
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ページ番号:J000178

紛争防止条例の概要について

さいたま市では、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下、「紛争防止条例」という。)を制定しています。

私の家の南側に建物が建つので日照が奪われる可能性があります。どうにか出来ないのでしょうか。

回答.隣地の日照を確保するために、建築基準法では建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制などによって、建築物の高さなどを制限しています。

ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導基準

近年、市内でワンルーム形式集合住宅の建築が増加し、それに伴い、ごみ出しや駐輪問題など入居後の管理等に関して、近隣と問題が生じている例も見受けられます。

雇用先からの解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します

さいたま市では、雇用先からの解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供しています。詳細は、下記ダウンロードをご覧ください。

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