マイナンバーをお知らせする「通知カード」は令和2年5月25日で廃止されています
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詳しい内容
マイナンバーをお知らせする「通知カード」は、令和2(2020)年5月25日に廃止され、それ以降、A4判の書面(個人番号通知書)を送付する方法に変更されています。
個人番号通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日などが記載されています。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写しの提出が必要になります。
通知カード(左の図参照)とは、住民の皆さんにマイナンバーを通知するもので、令和2(2020)年5月24日までに、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留によって郵送されているものです。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カード廃止後も、記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
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