児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)
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詳しい内容
ID:3737
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります 1 主な改正内容について 2 申請対象者について 〇申請が必要な方 〇申請が不要な方 〇手続き要否確認フロー図 3 申請方法について 4 申請期限について 5 提出先について
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります
児童手当の抜本的拡充のための児童手当法の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が令和6年10月1日から施行されることとなりました。児童手当については、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から制度が一部変わります。
1 主な改正内容について
1.所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、全員を本則給付とします。
2.支給回数の変更
児童手当の支給月が偶数月の年6回となります。
3.支給期間の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに延長となります。なお、高校生年代の子についても、父母等が監護および生計同一または生計維持の要件を満たす場合、支給対象となります。
4.第3子以降の支給額の変更
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