京都府 大山崎町

後期高齢者医療制度 療養費の支給(医療費等をいったん全額自己負担したとき)(令和7年7月3日更新)

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地域大山崎町
DETAILS

詳しい内容

療養費の支給(医療費等をいったん全額自己負担したとき)

次のような場合は医療費等がいったん全額自己負担となりますが、申請を行い審査で認められれば保険給付対象分の払戻しを受けることができます。

該当する場合は、来庁者の本人確認書類を持参の上、申請してください。

なお、医療費等を支払われた日の翌日から2年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。

1. 被保険者証(保険証)を持たずに治療を受けたとき

不慮の事故や旅先での急病などにより、やむをえず被保険者証等(マイナ保険証、資格確認書、被保険者証)を持たずに治療を受けたとき。

診療内容明細書(レセプト)

通帳など振込先の口座がわかるもの

代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状

2. コルセット等の治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)

装具を必要とした医師の診断書または意見書および装具の装着証明書(弾性着衣の場合は、装着指示書)

靴型装具の場合は、その写真

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