浦添市営住宅・浦添市民住宅家賃の過大徴収について
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詳しい内容
記事番号: 1-15283
公開日 2026年04月24日
令和7年2月8日に公表した浦添市営住宅・浦添市民住宅家賃の過大徴収について、過大徴収額等の調査をし、返還額を取りまとめましたのでお知らせします。
対象となる入居者の皆様に対し、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.概要
公営住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得金額の合計から各種控除を行い算定しております。
国の事務連絡(令和6年6月28日付「収入」の控除方法について)に関する県からの周知を受け、本市の家賃算定を確認したところ一部控除の適用方法に誤りがあり、家賃を過大に徴収していることが判明いたしました。
家賃を算定する際の法の解釈に誤りがあり、入居名義人が被扶養者となる場合の入居名義人に適用される控除(「老人扶養(70歳以上)」又は「特定扶養(16歳以上23歳未満)」を行なっていなかったことによるものです。
(1)返還対応期間は、平成27年度から令和6年度までの家賃徴収分とします。
(2)平成31年度から令和6年度分の家賃過大徴収対象者については、令和7年3月までに返還対応済みです。
(3)市営住宅の平成27年度から平成30年度までの家賃徴収分については、文書の保存年限が過ぎており調査ができないため、該当すると思われる方からの申し出により当時の家賃を調査し、過大徴収となっていた場合は返還の対応を行います。(浦添市民住宅の返還対象者はすべて返還済みとなっております。)
家賃過大徴収対象者の該当者となる可能性があるかを確認するため、簡易的な表を作成しましたのでご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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