第三者行為による被害の届出
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2024 年
12 月
02 日
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
本来は加害者が医療費の全額を負担するべきものですが、国民健康保険を使うことによって、保険者が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
※国民健康保険を使用して治療を受けるときは、必ず届出をしてください。
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、国民健康保険の保険給付を受ける場合には届出が必要です。
次の場合は国民健康保険が使えません
○労災保険の適用を受ける場合
業務上(仕事中や通勤途中)の病気やケガについては、傷病の程度や雇用形態にかかわらず、原則、労災保険の対象となります。詳しくは勤務先に問い合わせてください。
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