宮崎県 西都市

【第3期申請】西都市創業等支援事業補助金について

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地域西都市
DETAILS

詳しい内容

市では、新たに創業する方や事業を引き継ぎ、新事業・新分野に挑戦する方に対して、補助金を交付します。

以下の(1)から(6)すべてに該当すること。

(1)週5日以上事業を営む事業所を市内に設置すること。

(2)事業開始日以後同一の場所において2年以上継続して事業を行うこと。

(3)事業所に常時従事する者を1人以上配置し、当該始業の継続的かつ安定的な運営体制を確保すること。

(4)西都商工会議所または西都市三財商工会に加入し、継続的に経営指導を受けること。

(5)市税等の滞納がないこと。

小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など

※キャバレー、スナック、バーなど一部対象とならない業種があります。

創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、事業所借入費、設備費、広報費、委託費など

※消耗品購入費、中古購入費、親族等に支払う経費は対象外です。

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額または以下の補助基本額及び加算額の合計金額のいずれか低い額(千円未満は切り捨て)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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