第三者請求(戸籍・住民票関係)
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地域陸前高田市
詳しい内容
第三者請求(法人または個人による戸籍・住民票の写し等の請求)について
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている人、本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方、住民票の写しについては、本人または同一世帯以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
・債権者が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
・相続人が、相続税の確定申告書の添付書類として戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
※第三者請求の場合、原則として次の項目は省略されます。
本籍・筆頭者、世帯主名・続柄、マイナンバー
市民課窓口または郵送で行うことができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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