【令和3年7月豪雨】り災証明書の申請について
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地域竹原市
詳しい内容
市役所本庁で罹災(りさい)証明書の申請を受け付けています。
罹災(りさい)証明書は、調査が必要なため発行までに時間がかかります。
「罹災(りさい)証明書」とは、本市で発生した災害(注釈)によって住家(居住のために使っている建物)及び非住家(倉庫や車庫など)の建物の被害程度を証明するものです。
(注釈) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
罹災(りさい)証明の範囲
罹災(りさい)した建物(住家及び非住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
(注意) 自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりません。
罹災した建物に居住する世帯の世帯主
罹災した建物の所有者、借家人等
(注意) 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。
また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。
窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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