阿賀野市精神障害者医療費等助成事業
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地域阿賀野市
詳しい内容
精神障がい者に対し、医療費等の一部を助成します。
精神疾患(認知症、てんかんを含む)の治療のため通院し自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している人。
精神病院または精神科に1ヵ月以上入院した人。
自己負担月額の半額とし、月額10,000円を上限とする(食事療養費等は除く)
支給決定した日(自立支援医療受給者証の有効期間開始日)の属する翌月から支給。
1ヵ月を経過した月から退院した日の属する月まで支給。
助成費は、毎年4月、8月、12月の末日までに、それぞれの月の前月分まで(原則4ヵ月分)を支給します。
例えば、8月は4月、5月、6月、7月分を支給します。
自立支援医療(精神通院医療)自己負担上限額管理票の写し、または通院医療費の請求領収書(支払い済みのもの)
精神障がいに係る入院費の請求領収書(支払い済みのもの)
精神障害者医療費助成認定申請書(申請書は、福祉支援課障がい福祉係または、各支所福祉担当窓口にあります)の提出が必要です。その際、振込先の口座情報がわかるものをお持ちください。
福祉支援課障がい福祉係または各支所福祉担当
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