マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)
太田市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域太田市
詳しい内容
マイナンバー(個人番号)カードをお持ちのかたは、窓口に来庁して転出届をする際に、カードを利用した転出届出を選択することができます。その場合、転出証明書は発行せず、替わりにマイナンバー(個人番号)カード転出証明書情報を送信します。
ご来庁される方はリンク先ページもご確認ください。
▽ 市民課窓口の混雑状況についてはこちら <外部リンク>
▽ 在留カード等をお持ちの外国人のかたの住所変更のお手続きについてはこちら
本人または世帯主(同一世帯員でも可。そのほかのかたが手続きする場合は委任状が必要です。)
転出予定日の14日前から
1.有効なマイナンバー(個人番号)カードをお持ちであること。もしくは、同一世帯でともに転出されるかたの中に、有効なマイナンバー(個人番号)カードをお持ちのかたが含まれていること
2.新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができること
3.転出先が日本国内であること
・ 住民異動届 (日本語) [PDFファイル/76KB] / 住民異動届 (日本語) [Excelファイル/85KB]
・ 窓口で手続きするかたの本人確認書類 (有効期限内のもの)
運転免許証/パスポート/マイナンバー(個人番号)カード/在留カード/特別永住者証明書などのいずれか1点
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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