広島県 尾道市

大規模土地取引の届出制度(国土法第23条)

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地域尾道市
DETAILS

詳しい内容

大規模な土地取引を行った場合の届出制度(事後届出)

国土利用計画法施行規則の改定に伴い、令和8年4月1日から事後届出の様式が変更になりました。

~ 毎年2月、8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です ~

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地について売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、市を通して広島県知事宛てに届出が必要です。

市街化区域の土地 2,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域の土地 10,000平方メートル以上

(注)個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(※「一団の土地」の取引)

(注)「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画(宅地開発など)の下に、土地に関する権利の移転または設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。

(注)売買等とは、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等を言います。

以下の3つを満たすもの

土地に関する権利の移転または設定があること

土地に関する権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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