外国籍の人の国民健康保険の加入手続き(Enrollment in National Health Insurance)
逗子市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域逗子市
詳しい内容
2024年12月2日
逗子市に住民登録をしている外国籍の人は、 以下に該当する場合を除き 、国民健康保険に加入します。
職場の社会保険に加入している
在留期間が3か月以下の人(在留資格によって加入できる場合があります。)
在留資格が「特定活動」の人で、”医療を受ける活動”または”その人の日常の世話をする活動”の方
在留資格が「特定活動」の人で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の人”または”その人と同行する外国人配偶者の人”
75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象になります。)
パスポート(在留資格が特定活動の方は「指定書」も必要です。)
在留カードまたは特別永住者証明書
個人番号(マイナンバー)のわかるもの
在留期限を延長したときは、「国民健康保険異動届書」の提出と「資格確認書」の書き換えの手続きが必要です。
お客様が出入国在留管理庁で手続きをした情報は、市役所で住民票に反映するまでは、少し時間がかかります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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