住民票の写し等の本人通知制度を実施
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詳しい内容
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住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実をお知らせする制度です。住民票の写しや戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が知ることができ、委任状の偽造や、弁護士、司法書士等、職務上請求が認められている人による不正な請求の早期発見につながります。
多くの方がご登録いただくことにより、不正取得の未然防止にもつながります。ぜひご登録をおねがいします。
※これまで登録期間を3年としていましたが、平成27年4月1日から無期限となりました。事前に登録されている方は自動的に期間が無期限となります。
本人通知制度に登録されると
住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、その交付年月日、交付請求者の種別等を郵送でお知らせします。
また、事前に登録した方が交付請求者の氏名等を知りたい場合は開示請求をすることができ、それに基づき、情報の開示を行います。
※代理人や第三者への交付とは
本人等の委任による代理人
本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合(例えば、満期保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を探して住所を確認する場合など)
本人等以外の者が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(以下、「八業士」という。)の特定事務受任者が職務上請求として受任している事件又は事務を遂行するために必要な場合
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。