住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記
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詳しい内容
最終更新日 2026年10月1日
婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、住民票・マイナンバーカードに旧姓が併記できます。旧姓の併記により、住民票の写しに旧姓が記載されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が記載され、本人確認書類として利用できるほか、旧姓での印鑑登録も可能です。
旧姓とは、その人の過去の戸籍上の姓のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓を初めて併記する場合は、過去の旧姓の中から1つを選んで併記可能です。
旧姓併記の手続きをされて姓に変更が生じた場合は、直前に称していた旧姓に限り変更可能です。
旧姓の併記・変更の請求手続き
旧姓併記をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※市民課にて旧姓を戸籍で確認しますが、確認できなかった場合、旧姓の確認できる戸籍謄本等の持参をお願いする場合があります。
マイナンバーカードへの旧姓併記
住民票に旧姓が併記された場合、その後作成したマイナンバーカードには旧姓が併記され、本人確認書類として利用できます。
また、既にマイナンバーカードをお持ちの方はカードの追記欄に旧姓を追記しますので、マイナンバーカードと運転免許証・健康保険資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)等の本人確認書類をお持ちの上、市民課(イングビル3階マイナンバーカード専用窓口・保谷庁舎・柳橋出張所・ひばりが丘駅前出張所)までお越しください。
※令和8年10月1日から、マイナンバーカードに関するお手続きは、原則事前予約制になりました。詳しくは こちら をご覧ください。
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