危険なブロック塀の除却を支援する補助金について
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詳しい内容
危険なブロック塀の除却を支援する補助金
市内の道路に面する危険ブロック塀などの除却費用の一部を助成します。
次に掲げる要件をすべて満たすものが対象となります。
塀がコンクリートブロック造、石造、れんが造などの組積造であること。
塀が多賀城市内に設置されていること。
塀が建築基準法第42条で規定する道路(国道、県道、市道、土地区画整理などの開発による道路、その他特定行政庁である宮城県仙台土木事務所が指定する道路など)に面していること。
塀の高さが道路面から1メートル以上あること。(よう壁上の塀の場合は、よう壁を含む塀の高さが道路面から1メートル以上あり、かつ、塀の高さがよう壁の上面から40センチメートル以上あること。)
塀の高さが道路面から50センチメートル以下の高さになるまで除却すること。(よう壁上の塀の場合は、安全と判断される高さになるまでの除却が必要となるので市にご相談ください。)
県および市から塀が危険である旨の通知(塀の実態調査により危険度1から3の判定がなされた文書)を受けている。または、塀に傾き・ぐらつき・ひび割れなどの経年劣化による危険が確認できている。(塀が建築基準法の基準に適さない状態となっている場合についても対象となります。)
次の事項にあてはまる場合は補助を受けることができません ので、ご注意願います。
申請者が除却する塀の所有者ではない場合。
申請者が暴力団員または暴力団員と関係を有している者である場合。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。