国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました
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詳しい内容
令和6年5月27日(月曜日)よりマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、 国外転出日より前に手続きすること で、海外でも引き続きマイナンバーカード及びカード内の電子証明書が利用できるようになりました。
また、平成27年10月5日以降に海外へ転出した日本国籍の方は、在外公館や一時帰国時に日本国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受取り等の手続きができるようになりました。(平成27年10月4日以前に海外へ転出した日本国籍の方及び海外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方など、マイナンバーが未付番の方は本制度の対象外です。)
外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードに国外転出により返納を受けた旨を記載しお返しします。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
国外転出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
暗証番号(住民基本台帳用暗証番号・数字4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
署名用電子証明書の発行を希望される場合は、暗証番号(署名用電子証明書・英数字6桁以上)も必要です。
法定代理人または同一世帯の方による手続き
本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号・数字4桁)を窓口で入力していただきますので、必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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