療養費申請(小児弱視治療用眼鏡、補装具、保険証忘れなど)に伴う医療費助成の還付申請
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地域生駒市
詳しい内容
[更新日:2023年4月1日]
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一旦10割でお支払いされた医療費について、まず加入している健康保険組合等へ費用の7割(未就学児は8割)分を請求していただき(請求方法は健康保険組合等にお問い合わせください)、健康保険組合等から療養費支給決定通知等が届きましたら、市へ残りの3割(未就学児は2割)分を請求してください。
なお、小児弱視治療用眼鏡等の一部の補装具は支給上限額が定められており、お支払された費用の全額が戻らないことがありますので、ご注意ください。
申請に必要なもの(郵送での申請可)
1.医療費助成金交付申請書(記入済みのもの)
2.領収書の写し
3.医師の意見書または、治療用眼鏡等の作成指示書(眼鏡の処方箋)の写し
⇒保険証忘れで10割負担となった場合は不要
4.健康保険組合等の療養費支給決定通知等(療養費の支給額がわかるもの)の写し
(注意)医師の意見書・作成指示書及び領収書は健康保険組合等から原本の提出を求められることがありますので、提出する前に必ずコピーを取っておいてください。
医療費助成金交付申請書 (ファイル名:iryouhijoseikinnsinnseisyo.pdf サイズ:201.14KB)
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