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国民年金の給付について

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DETAILS

詳しい内容

老齢基礎年金は、年金保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受けられ、65歳の誕生日の前日より請求できます。希望により繰上げ請求(60歳~)や繰下げ請求(66歳~70歳)することができます。

※平成29年8月1日より資格期間が25年から10年へ改正

障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になったときに受けられる年金です。障害年金を受けるには以下の受給要件があります。

国民年金の被保険者期間に初診日のある傷病で障害の状態になったこと。

(20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方で年金制度に加入していない期間も含みます。)

年金保険料の納付要件を満たしていること。

(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)

障害認定日または20歳に達した時に、国民年金法の障害等級1級または2級の障害に該当していること。

国民年金の被保険者等が死亡した時にその方に生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」に支給されます。ただし、死亡日が含まれる月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。

または死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。

※子とは、死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること。又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。

第1号被保険者として保険料納付期間等(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき、10年以上婚姻関係(事実婚も含む)にあり、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳までに受給することができます。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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