2026年8月6日 【令和8年熊本地震】セーフティネット保証4号の認定
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詳しい内容
セーフティネット保証4号について
中小企業信用保険法第2条5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
令和8年熊本地震により、宇城市がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
参考: 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
令和8年12 月17 日(木曜日)まで
申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証の認定申請は原則として、金融機関による代理申請とします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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