茨城県 大子町

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度について

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被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、その家屋(敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。

相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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