フリガナの記載について
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詳しい内容
戸籍へのフリガナ記載について(令和7年5月26日施行)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは 法務省民事局ホームページ をご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、 本籍地の市区町村 から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている フリガナ (市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内 に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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