大阪府 河南町

郵送による転出届等について

河南町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域河南町
DETAILS

詳しい内容

河南町から転出される場合は、転出の届出が必要です。

転出手続は下記の方法により郵送で行うことができます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届ができます。詳しくは こちら を参照してください。

1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)

既に、新しい住所地に引っ越されている場合や仕事の都合などで役場の窓口まで来れない場合は、下記「郵送による転出届」に必要事項を記入し、必要書類等を同封のうえ郵送してください。なお、配達日数と役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。

後日お送りする転出証明書を持参のうえ、転入先の市区町村で異動日(引っ越された日)から14日以内に転入届を提出してください。詳しくは下記「河南町から転出される方へ」を参照してください。)

なお、転出される人がマイナンバーカードをお持ちの場合は、一定の条件で下記「2.転入届の特例による転出」ができます。

2.【注意】転入届の特例による転出(マイナンバーカードによる転出)転出証明書は発行しません。

この届出は、同一世帯の全部または一部の人が転出される場合で、転出される人のなかにマイナンバーカードの交付を受けている人がいる場合に限ります。( マイナンバーカードの交付を受けている人がいない場合は、上記の「1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)」で申請してください。 )

マイナンバーカードの有効期間の過ぎている場合や、運用状況が廃止、一時停止となっている場合、また、郵送による転出届を受理した時点で異動日(引っ越しをした日)から14日以上経過している場合は、マイナンバーカードによる転出はできません。(上記の「1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)」となります。)

マイナンバーカードによる転出届を行った場合、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届を提出してください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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