転入届-市内に引っ越してきたときは
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地域淡路市
詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
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淡路市外から淡路市へ引っ越してこられたときの届出です。市内へ引っ越された日から14日以内に手続きしてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越された日から14日または引っ越し予定日から30日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。
旧住所地で転出手続きを行い、交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、転入手続にお越しください。(外国人住民の方も「転出証明書」が必要になります。)
転入される方の中でマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、転入される方全員のマイナンバーカードをご準備ください。転入手続きの際に入力していただく、数字4桁の暗証番号のご確認をお願いいします。
淡路市市民総務課または各事務所市民窓口課へお越しください。
本人または同時に転入する同一世帯の方(同居人除く)
※代理の方が届出される場合、委任状が必要です。
転出証明書(お持ちの方のみ)
届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書等)
外国人住民の方は、転入された方すべての在留カード等をお持ちください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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