鳥取県 八頭町

児童手当の制度が一部変更になりました

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地域八頭町
DETAILS

詳しい内容

令和6年10月分から、児童手当制度が以下のとおり改正されました。

支給期間が高校生年代まで延長されます

高校生年代には児童1人につき月1万円支給されます。(第3子以降は3万円)

第3子以降の支給額が3万円になります

第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。

※第3子加算のカウント方法が変更になります。

現在の18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。

第1子・第2子の児童1人あたりの手当額

第3子以降の児童一人あたりの手当額

3歳未満

月額15,000円

月額30,000円

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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