児童手当の制度が一部変更になりました
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地域八頭町
詳しい内容
令和6年10月分から、児童手当制度が以下のとおり改正されました。
支給期間が高校生年代まで延長されます
高校生年代には児童1人につき月1万円支給されます。(第3子以降は3万円)
第3子以降の支給額が3万円になります
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算のカウント方法が変更になります。
現在の18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
第1子・第2子の児童1人あたりの手当額
第3子以降の児童一人あたりの手当額
3歳未満
月額15,000円
月額30,000円
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