交通事故等の治療で、国民健康保険を医療機関等で使う場合(第三者行為の届出)
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詳しい内容
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交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によって負傷したときでも、国民健康保険を使って治療が受けられますが、国民健康保険担当課に下記の「第三者行為による傷病届」(以下、「傷病届」)等の提出が必要です。
本来、交通事故や暴力行為による怪我の治療費は第三者(加害者)の負担により治療を受けるものですが、被害者の一時的な負担増などに対応するため、国民健康保険による治療を認めています。この場合、国民健康保険では治療費を一時的に立て替え、あとで第三者(加害者)に請求する事になります。
ただし、以下の場合は国民健康保険を使うことができません。
・示談が成立し、第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合
・自身の犯罪行為や故意の事故の場合
・自身の飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故の場合
・勤務中や通勤中の事故(労働災害)の場合
〈労災(労働災害補償保険)について〉
仕事中・通勤中の事故については労災が適用され健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きをしてください(勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署にご相談ください)。
国民健康保険担当課への傷病届等の提出前や、症状が固定する前(治療中)に第三者(加害者)との間で示談が行われると、第三者(加害者)に対して治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。示談前に国民健康保険担当課へ傷病届等の提出をお願いします。
治療費を含む示談金や見舞金を受け取り、国民健康保険を使って治療を受けた場合は、二重給付を受けたことになりますので、その分を返還していただくことがあります。治療が完治していない状況での示談には、特にご注意ください。
記入方法等ご不明な点がありましたら、国民健康保険担当課までお問合せください。自身での記入が困難な場合、対応する損害保険会社の代理による記入・提出でも可能です(世帯主や受診者等の署名や押印が必要な箇所があります)。
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