水道料金(基本料金、メーター貸付料)の減免期間を延長
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地域永平寺町
詳しい内容
最終更新日:2026年3月13日
エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民および町内事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年1月使用分から令和8年2月使用分(令和8年2月請求分から令和8年3月請求分)まで実施していた水道料金(基本料金、メーター貸付料)の減免を令和8年3月使用分(令和8年4月請求分)までの1ヶ月間延長します(ただし、公共施設等を除く)。
水道料金の超過料金分(10立方メートルを超えた使用料)は減免になりませんのでご注意ください。
なお、この減免につきましてお客様に行っていただく手続きはございません。
集合住宅等における各室の減免の取扱いについて
集合住宅等において、各室のお客様が直接町に水道料金をお支払いいただいている場合は、今回の減免の対象となりますが、管理会社等が各室の水道料金を徴収したものを一括してお支払いいただいている場合は、今回の減免の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
産業建設部門 上下水道課
ファックス:0776-61-2545
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