国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
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詳しい内容
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者もマイナンバーカードを申請することが可能になります。(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)
国外に転出されると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は、国外に住み始める日をもって失効しますが、希望する方は、国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。
新しい署名用電子証明書を発行することで、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事ができます。(ただし実際にそのサービスを利用できるかどうかは、それぞれのサービス毎に確認していただく必要があります。)
1.国外転出届出時に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法(継続利用)
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法(新規交付)
3.国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
4.国外転出者向けマイナンバーカードの再交付にかかる手数料について
国外転出の届出時に手続きを行うことができない場合は、以下の手続きとは異なりますので、事前に市民課にご相談ください。(市民課電話番号:0877-63-6306)
次のすべての条件を満たしている必要があります。
有効なマイナンバーカードを所持している方
国外に住み始める日が転出手続きをする日の翌日以降であり、国外に住み始める日の前日までに切り替えの手続きを行う方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。