平成30年4月から国民健康保険制度が都道府県単位化されます
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地域三木町
詳しい内容
住民健康課 : 2025/06/04
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から県は市町とともに国保の運営を担うことになりました。
平成30年4月以降も変わらないこと
・医療の受け方は変わりません。
・各種申請や届出は、これまでどおり市町窓口で手続きします。
・保険税もこれまでどおり三木町に納めていただきます。
平成30年4月以降から変わること
・被保険者証の様式が変わります(添付ファイル参照)。
※令和6年12月2日より、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行したため、被保険者証の新規発行は終了しました。
・高額療養費の多数該当が県単位で算定されます。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた額を支給し、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
平成30年度から県内市町間で異動しても世帯の継続性があれば、平成30年4月以降の高額療養費の該当回数が通算されます。
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