戸籍謄抄本等の第三者請求について
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地域宜野湾市
詳しい内容
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
法人等の第三者が戸籍の証明を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合等は、必要な説明や資料を求めることがあります。
自己の権利行使又は義務の履行のために必要な具体例
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
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