マイナンバーを記載した住民票の写しを取得される場合
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地域西米良村
詳しい内容
マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバー(個人番号)の提供を求めてはならないとされているため、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求される方は、利用目的と提出先をあらかじめ確認のうえ、請求してください。
記載していただく請求理由の例
×「会社に出すため」(利用目的が不明確)
○「源泉徴収票に記載するため、△△△(勤務先等)に提出」
○「NISA口座(特定口座)開設のために△△△証券に提出」
○「マル優(特別マル優)の適用を受けるため非課税貯蓄申告書に記載する」
Q.利用目的がわからないのですが。
A.ご自身で提出先の事務担当者にご確認ください。
企業等がマイナンバーの提出を求めるときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。
本人またはその同一世帯員
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確認ポイント
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