戸籍謄本・抄本
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詳しい内容
戸籍の証明書がほしいとき
戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と氏を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍のある区市町村を本籍地といい、 これまで戸籍の証明書は戸籍の記録がある区市町村でしか発行できませんでしたが、令和6年3月1日から、一部の証明書につきまして、本籍地以外の自治体でも取得することができる「広域交付制度」が始まりました。
取得する証明書の種類によって、本籍地でしか発行できないものと、本籍地以外の自治体でも発行できるものに分かれますので、下記の表をご確認のうえ 、区市町村に請求してください。
戸籍の広域交付は、本籍地での請求と比べて、注意事項が多くございますので、詳細は 戸籍証明書の広域交付のページ をご確認ください。
戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。
謄本(とうほん)とは、その戸籍に含まれる全員を記載したものです。
抄本(しょうほん)とは、その戸籍に含まれる一部の方を記載したものです。
戸籍のコンピュータ化後の謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。
戸籍の種類によって、請求できる方が異なります。
戸籍証明書の種類について
全部事項証明書(戸籍謄本)
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