空き家等の適正管理と有効活用について
糸田町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
空家等の適正管理をお願いします
「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」とされています。
◇空家の周囲への悪影響と所有者の責任について
空家の適切な管理を怠ると、様々な問題が発生します。
●屋根や壁の破損による落下や飛散(台風等での散乱)
●放置された草木による敷地外への越境、虫の発生
●不法侵入や放火のおそれ など
こうした事象により、他人の生命・財産に危害を及ぼした場合所有者等(相続人や管理人、使用者を含む)は損害賠償などで管理責任を問われる場合があります。また危険な空き家と認定された場合、勧告や命令が行われても改善しない空き家は取り壊しが行われることもあり、その全ての費用は所有者に請求されます。
◇空家の相続を放棄した場合
相続放棄をしても、被相続人が自分しかいない、被相続人全員が相続放棄したといった場合、空き家の管理責任は残ります。以下のように民法によって規定されています。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
つまり、どなたかがその空き家を取得するまでその空き家が周辺環境に悪影響を及ぼさないよう管理をし続けなくてはなりませんし、事故の際は責任も生じます。もし相続放棄をしたら、自分で売却することすらできなくなってしまうので(相続人でなくなるため)、本当に相続放棄をすべきか等も含めて空き家の処分について検討してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動更新 · www.town.itoda.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。