【国保】介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
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地域長岡京市
詳しい内容
2025年12月2日
ID:8488
介護保険適用除外施設に入所または退所されときの届け出
介護保険適用除外について
国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険料に「医療分」「後期高齢者支援分」に加え「介護分」が含まれています。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している人は、その旨を届出することにより、介護保険第2号被保険者から除外され、「介護分」を納付する必要がなくなります。また、退所した場合はその旨を届け出し、介護保険第2号被保険者となり、再び納付が必要になります。
入所または退所した場合は、必ず14日以内に国民健康保険課まで届け出てください。
・40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に到達したとき
・入所している施設が介護保険適用除外施設になったとき
・施設入所証明書または退所証明書
・世帯主および対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
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